相続のお話
About Inheritance相続不動産の
まめ知識
Tidbits
相続不動産がもたらす「リスク」とは?
故人を見送ったあと、遺族が直面するのが相続の問題です。
特に不動産はどう分割するかを決めるだけでもひと苦労。
- □誰か一人が相続し、他の相続人は金銭などを受け取る-------------------------------------------(代償分割)
- □売却してお金で分ける--------------------------------------------------------------------------(換価分割)
- □相続人全員で持ち合う---------------------------------------------------------------------------(共有)
といった方法がありますが、それぞれ一長一短があり単純には決められません。
せっかくの相続が「争族」になるだけでも、大きなリスクといえそうです。
厄介な相続税と固定資産税等
- 2019年の相続税改正で基礎控除額が引き下げられたため、今まで対象外だった人まで課税されるケースが増えています。
- 相続税は現金納付が原則なので、現物不動産で相続した人は、別に税金の準備が必要です。
- 相続不動産に対してかかる固定資産税や都市計画税も無視できません。
- 都心部の土地・建物では、意外な高額になることもあるので要注意です。
空き家化がもたらす危険
- 相続した住宅を空き家のまま放置すると、急速に傷んでしまいがち。壊れた建物や庭木などが原因で他人がケガをすると、その賠償責任は過失の有無に関係なく持ち主=相続者にかかってきます。
- 「空き家法」*で問題のある空き家と認定されると、固定資産税が増額されることも。
- 行政による取り壊し(強制代執行)が行われた場合は、その費用を支払う義務も発生します。
*正式名は「空家等の推進に関する特別措置法」。2019年5月から完全施行。
境界線にもご注意を!
- 隣地の所有者が勝手に境界標を動かしたり破棄する、近隣との境界線トラブル。
- 道路工事などのせいで境界標が移動・消失したり、境界が明らかでないばかりに、相続した土地を他人が勝手に使用する例は、意外に多いのです。
- 話し合いで解決できればいいのですが、そうでなければ法的手続きに訴えるしかありません。
所有権が他人の手に!?
- 土地・建物の所有権は、放置しても変わらないと思っていませんか? 実は民法では、他人の物(不動産を含みます)を占有し続けた人が一定条件を満たしている場合、20年間(または10年間)で所有権を取得できると定めているのです(民法162条「取得時効」)。
- 時効が成立してしまうと、取り返すことはきわめて困難。不動産を放置するリスクは、こんなところにもあるのです。
相続不動産はツカサホームまで
放置されがちな相続不動産。面倒な管理や税金の負担、法的なトラブルを避けるためには、専門家による無料コンサルティングをおすすめします。 税理士・司法書士・土地家屋調査士など有資格者と連携しチーム制で対応しています。売却に関する手続きのほか、相続や税金に関するお悩み事をすべてご相談いただけます。 お電話または下記のお問い合わせフォームよりお申し込み下さい。
コンサルティング
事例
Consulting
京都市H様
自宅の他に稼働率が落ちている月極駐車場を所有されていたので、そちらの売却をご提案、駐車場契約者との解約交渉を弊社が代行、空地評価で査定額を提示、すぐに買手が決まりスピード解決となりました。H様は売却資金の一部を生前贈与されました。
滋賀県S様
畑、アパートを含む広大な土地、道路との高低差もきつく特殊な形状でした。次に使う用途によって大幅な価格差が出ることを予想、あえて売出価格を決めず入札方式をご提案、想定外の高額で落札され大変喜んでいただけました。S様は期限内に相続税を納付することができました。
兵庫県T様
相続不動産の敷地内に貸家があり3室入居中でした。弊社が立退き交渉から代行、交渉成立後、空家評価で売却ができました。近隣とは境界線の紛争が発生しており、筆界特定制度の利用をご提案、長い時間をかけて解決に至りました。T様は売却資金で京都に新築マンションを購入されました。